コラム

知っておきたい!農業経営支援制度。補助金・支援金や融資のご紹介

農業をはじめるには、起業と同じように多くの自己資金が必要になります。ですが、命を支える食を担う農業には多くの支援制度が整っています。充実した補助金・支援金が用意され、新規就農者が活用したい補助金制度は大きく3つ。就農予定研修生への支援や経営開始後、経営が安定するまでの支援、さらに経営発展のための支援です。ほかに栃木県や市町独自の支援制度や、融資制度もあります。自分がどの支援を受けられるのか確認しましょう。



新規就農者が支援を上手に活用するには、事業計画を立てる=青年等就農計画を作る=認定新規就農者になることが必要です。細かく計画を考えるのはちょっと面倒、ハードルが高そう…とあきらめないで。熱い就農への意思があれば相談窓口での親切な助言・指導が受けられます。

 


1. 国の補助金、3つのタイプを知る。その内容とは?


新しく農業を担う人に向けた国の補助金制度「新規就農者育成総合対策」には3つのタイプがあります。研修を後押しする「就農準備資金」、就農直後の経営確立を支援する「経営開始資金」、新たに就農したい方に向けた機械や施設の導入を助成する「経営発展支援事業」。それぞれに支援を受けるための要件がありますので、チェックしていきましょう。

 


1.1 就農準備資金

支援額:栃木県が認めている機関で研修を受ける就農予定者に、年間最大150万円(最長2年)が交付されます。

要件:就農予定時の年齢が原則49歳以下。次世代を担う農業者になる強い意志を持っていることが必要で、研修機関でおおむね1年以上(1年につき、おおむね1,200時間以上)研修すること、前年の世帯所得が原則600万円未満の人などが交付要件となっています。自分が要件を満たしているか確認しましょう。

 


 担当窓口 

栃木県農業振興公社(http://www.tochigi-agri.or.jp/shunosoudan/template.html)


1.2 経営開始資金

支援額:新規就農者で、経営に従事してから、経営が安定するまでの最長3年間、年間最大150万円が定額交付されます。。

要件:就農時の年齢が原則49歳以下の「認定新規就農者」で、次世代を担う農業者になる強い意志を持っていることが必要です。新規作物の導入などのリスクのある取り組みに挑戦できること、前年の世帯所得が原則600万円未満の人などが交付要件となっています。

自分が要件を満たしているか確認しましょう。

 


1.3 経営発展支援事業

支援内容:新規就農者で、経営発展を目指す人に機械・施設などの導入に対する助成をします。

要件:就農時の年齢が原則49歳以下の「認定新規就農者」で、次世代を担う農業者になる強い意志を持っていることが必要です。経営発展のために必要なものとして、機械・施設、家畜導入、果樹改植、リース料などにも補助が適用されます。新規就農者の取り組みをポイント化し、ポイントの高い方から採択されます。自分が要件を満たしているか確認しましょう。

 


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2. 複数のメリットが受けられる。認定新規就農者になろう!


上記の「経営開始資金」「経営発展支援事業」のほかに、無利子の融資など豊富な支援対策を受けるために「認定新規就農者」になりましょう。農業を経営していく設計図である事業計画書にあたる「青年等就農計画」を作成し、就農予定地の市町に申請・認定される必要があります。

 


2.1 「青年等就農計画」とは?

農業をはじめたいと思ったら、将来の計画を「青年等就農計画」にまとめましょう。「青年等就農計画」の書式は農林省HPからダウンロードできます。市町や栃木県農業振興事務所の相談窓口で記入の助言・指導をしてくれますので遠慮なく質問し、伴走してもらいましょう。

記入していくことで「いつから、なにを、どこで、どうする」などの構想、所得目標を具体的なプランにできます。新規就農者の認定をもらうことを目的にするのではなく、ビジネスを成り立たせるための計画書と考えて作成すると将来の道筋が見えてきます。

地域資源を活用する農業は、一種の地域ビジネスです。事業計画をチェックしてくれるのは新規就農支援に長年取り組んできた地域のプロフェッショナル。熱い思いで寄り添ってくれます。書類作りのハードルは高く感じるかもしれませんが、現実に即した意見を聞きながら自分の計画をブラッシュアップしていきましょう。



2.2「青年等就農資金」とは?

事業をはじめるのと同じように、農業も相応の開始資金や運転資金、収入が得られるようになるまでの生活資金が必要です。自己資金でまかなえない部分は低利での借入も可能です。「青年等就農計画」を申請し、「認定新規就農者」に認められ、日本政策金融公庫審査で適正と認められた場合に無利子の融資が受けられます。借り入れは将来の経営を圧迫するためできる限り控えましょう。

 


2.3 農地利用効率化等支援事業(国)

地域で継続的に農地を利用すると市町に認められると、農業用の機械・施設を導入する際の補助を受けられる場合があります。融資を受けて、生産の効率化の取り組みなどを行う場合など、さまざまな要件がありますので確認・相談しましょう。

 


2.4 経営資源有効活用リフォーム支援事業(栃木県)

収入の見込みが読みにくい新規就農時期は、機械や施設に資金を回すことは難しいこともしばしば。すべてを新調するのではなく、離農した農家の農機具や施設を利用することも考えたいポイントですが、中古の農機具は修理が必要な場合もあります。新規就農者が、経営を打ち切った農業者から農業機械や施設を承継した場合、機械や施設の修繕にかかる経費を助成します。修繕対象や補助率など、さまざまな要件がありますので確認・相談しましょう。

 


 担当窓口 

県農業振興事務所(https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/keigi_sinkisyuunou.html)


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3. まずは、自分が利用できる支援制度を探してみましょう


「目的・エリア別支援制度」のページでは、県内各市町の支援制度を目的別・エリア別にご紹介しています。

たくさんあってどれを利用したらよいかわからなくなりがちな支援制度ですが、まずは、エリアや作物など自身の就農ビジョンにぴったりの支援制度を見つけるところから始めてみましょう。


不安な点はワンストップ窓口で解消


4. さいごに


人々の命を支える農業という事業には、新規に就農する人への多様な補助制度が用意されています。手厚い一方で、複雑でわかりにくいのも事実。自分がどの支援を受けられるのか、しっかりと相談することが一番の近道です。のどかなイメージのある農業は、実は計画性が最も必要なビジネスの一つなのかもしれません。夢を形にする支援を活用しながら、未来の暮らしを描いてみましょう。


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